最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)2768 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人信部高雄、同唐沢高美の上告趣意第一点(一)について
所論は要するに、第一審判決はその判示(6)及び(7)以外の各事実を被告人
の捜査官に対する自白のみで有罪と認定した違法があり、これをそのまま支持した
原判決は憲法三八条三項に違反するというにある。しかし原判決は、右各事実を被
告人の捜査官に対する自白のみならず他の補強証拠をも綜合して認定していること
同判決及びその支持する第一審判決の各判文に徴して明白であるから、所論違憲の
主張は前提を欠き適法な上告理由に当らない。
同点(二)について
所論は違憲をいうけれども、被告人の捜査官に対する所論各供述調書が任意性を
欠くと認むべき資料はなく、しかも第一審第三八回公判において被告人の弁護人が
いずれもこれを証拠とすることに同意していること(なお本件につき被告人に対し
て発せられた勾留状が本件記録に編綴されていないこと所論のとおりである。この
点については原審において主張・判断を経ていないのであるからこの点に関する所
論は不適法であるが、当裁判所の照会に対する大阪地方裁判所訟廷事務室の昭和三
八年八月七日附回答によれば、本件につき勾留状が昭和二九年五月二九目附で同地
方裁判所裁判官畠山成伸によつて発せられ、同年六月一七日まで勾留期間の延長が
認められていること明らかである。)、又第一審相被告人Aの捜査官に対する所論
各供述調書も任意性を欠くと認むべき資料は存せず、しかも第一審第二八回公判に
おいて被告人の弁護人がいずれもこれを証拠とすることに同意していること(なお
右Aに対する勾留更新決定は無効であり、その後の勾留は不当になされたものであ
る旨の所論も原審において主張・判断を経ていない事項に関するものであるから不
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適法であるが、令状の有効期間〔刑訴六四条一項、刑訴規則三〇〇条参照〕と被疑
者の勾留期間及びその延長〔刑訴二〇八条参照〕との差異を正解せざるに出でた誤
解であるにすぎない。)記録上明らかであるから、右各供述調書の任意性を有しな
いことを前提とする所論違憲の主張はすべてその前提を欠き適法な上告理由に当ら
ない。
同第二点について
所論は判例違反をいうけれども、被告人の捜査官に対する所論各供述調書は、い
ずれも任意性を欠くものとは認められないこと前段において説示したとおりである
から、司法警察員に対する供述調書の任意性に疑がある場合に関する所論引用の判
例は本件に適切でない。所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつ
て適法な上告理由に当らない。
同第三点について
所論は採証の法則違反の主張であつて(なお被告人の捜査官に対する所論各供述
調書がいずれも任意性を欠くものとは認められないこと及び本件につき勾留状は正
式に発せられていることは上告趣意第一点(二)について既に説示したところであ
る。)適法な上告理由に当らない。
同第四点について
所論は事実誤認の主張であつて(なお被告人の捜査官に対する所論各供述調書が
任意性を欠くとは認められないことは上告趣意第一点(二)について既に説示した
ところである。)適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三八年九月一一日
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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